この記事は、編集部が複数のファクタリング会社への取材で得た内容をもとに構成しています。特定を避けるため、地域・取引先・業種などの具体は一般化しています。掲載内容は一般的な情報提供であり、個別の法的判断を示すものではありません。
この記事の要点
- 取引(債権の回収)が終わっても、債権登記を抹消しない業者が実際に存在する。
- 対処は書面(内容証明)での抹消請求が基本。契約書の抹消条項・法務局・専門家も活用できる。
- 契約前に「取引終了後○日以内に抹消」の条項があるかを確認。複数社比較で誠実な業者を見極める。
「取引が終わったのに登記が残ったまま」という問題
ファクタリングでは、買い取った債権の第三者対抗要件として動産・債権譲渡登記を行うファクタリング会社があります。取引自体は正当なものでも、問題はその後に起きることがあります。
取引(債権の回収)が完了し、終了したにもかかわらず、登記がそのまま残り続けた——取材では、そんな事例をうかがいました。
実際に何が起きたか
取引の完了後、しばらく経ってから別の資金調達を検討する際に登記情報を確認したところ、すでに終了したはずのファクタリング取引に関する債権譲渡登記がそのまま残っていた、というものです。
担当者に連絡しても、「手続きします」という返答はあったものの、なかなか動いてもらえず、その後も何度か催促が必要だったそうです。具体的には、次のような状況だったといいます。
- 取引完了後、2週間以上経っても抹消手続きが行われていなかった
- 電話で問い合わせても「確認します」という回答を繰り返すだけだった
- 書面での請求に切り替えてようやく動き始めた
- 最終的に抹消されるまで約1ヶ月以上かかった
なぜこのような問題が起きるのか
ファクタリング会社側にとって、登記の抹消手続きは費用と手間がかかります。司法書士への依頼費用や手続きの工数が発生するため、積極的に動かない業者が存在するのが現実です。
また、契約書に「取引終了後○日以内に抹消する」という明確な条項がない場合、利用者側が請求しない限り放置されるケースもあります。
同じ問題が起きた場合の対処法
① まず書面で正式に請求する
口頭や電話ではなく、内容証明郵便で「取引の終了日・取引内容・登記抹消の請求」を明記した文書を送付します。書面にすることで、相手方に対して法的な証拠を残せます。
② 契約書の条項を確認する
契約書に登記の抹消に関する条項があれば、それを根拠として請求できます。「取引終了後○営業日以内に抹消手続きを行う」といった条項が入っていれば強い根拠になります。逆にこの条項がない契約書は要注意です。
③ 法務局に相談する
法務局では登記に関する相談を受け付けています。状況を説明することで、手続き上の選択肢についてアドバイスを受けられます。
④ 司法書士・弁護士に相談する
相手方が応じない場合は、専門家に相談することが最も確実です。内容証明の作成や交渉の代行を依頼できます。費用はかかりますが、問題を長期化させるよりも早期解決につながります。
業者選びで気をつけるべきポイント
こうした事例から、ファクタリング業者を選ぶ際には以下の点を事前に確認することをお勧めします。
| 確認ポイント | 理由 |
|---|---|
| 取引終了後の登記抹消タイミング | 「取引終了後○日以内」の明記があるか |
| 抹消費用の負担者 | 利用者負担か業者負担か |
| 登記の必要性の説明 | なぜ登記が必要かを説明できるか |
| 担当者の対応の丁寧さ | 事前の対応が不誠実な業者は要注意 |
編集部からひとこと
ファクタリングは便利な資金調達手段ですが、取引後の手続きまで含めて信頼できる業者を選ぶことが重要です。複数社を比較することで、契約条件や担当者の対応を事前に見極めることができます。
当サイトでは独自基準で選定した業者のみを掲載しています。一括査定を活用して、安心して利用できる業者を見つけてください。
📝 この記事のまとめ
- 取引終了後に登記を抹消しない業者は実際に存在する
- 書面(内容証明)での請求が最も効果的
- 契約前に「取引終了後○日以内の抹消」条項を確認する
- 複数社比較で誠実な業者を見極めることが重要
契約条件や登記の扱いまで、複数社をまとめて比較できます。
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